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2004年04月02日

筋弛緩剤事件に無期懲役

仙台市の病院で起きた「筋弛緩剤事件」に無期懲役の判決が出された。どうも、これはおかしい・・・?
事件の背景に「医療過誤」隠しが存在している感じがしてならない。


[筋弛緩剤事件]:http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040330/eve_____sya_____003.shtml

この報道文を読むだけでも、疑念が湧く内容である。
『五人の血清や尿、点滴バッグから筋弛緩剤の成分を検出した鑑定は、試料の一部保管など考慮すべき余地があり、すべて使い切ったことに問題がないわけではないとしたが、証拠能力を認めた。』

保存してあった五人の血清や尿の「証拠」物が残っていないことに裁判官は問題なしとしないと言っていることになるが、そもそも通常患者の血清や尿は特別な理由がない限り長期間に保存はしないものである。しかも、大学病院などの他の病院に保存されていた理由が分からない。ある意味では「問題が起こることを予想していた」医療関係者がいるということになる。

 『また、信用性をめぐって争われた逮捕直後の自白は、取調官が部分的に誘導をした可能性は否定できないとしたものの、守被告が急変当時十一歳の少女に投与したことを認めた点などは「信用性が高い」と評価。動機は「一事件は当時の副院長の患者への対応に不満やいら立ちを持ったことだが、ほかの事件では未解明」とした』
とあるように自白が強要されたことを匂わせている。自白を証拠とするものに冤罪事件は多い。警察をも巻き込んで、特定の者を殺人者に仕立てたのではないかの疑念は消えない。

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Posted by 北国こうめい at 09:59│Comments(0)医療
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